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規制・法律

重要施設周辺おおむね1,000mの飛行禁止(2026年7月施行)の実務対応

小型無人機等飛行禁止法の改正法(令和8年法律第47号)が令和8年(2026年)7月14日に施行されました。 対象施設周辺地域は、対象施設の敷地・区域とその周囲おおむね1,000mに拡大されています。 この記事では、対象施設、飛行禁止の例外、事前の通報、飛行前の確認方法を整理します。

1. 改正の内容と施行日

  • 令和8年6月17日に国会で成立し、6月24日に公布、7月14日に施行されました(令和8年法律第47号)。
  • 対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲が、対象施設の敷地・区域とその周囲おおむね1,000mに拡大されました。
  • 公布時点で対象施設とされていた485の施設について、改正後の法律に基づく指定の告示が7月3日に公布され、7月14日から施行されています。
  • 対象特別要人所在施設と、国際会議の準備・運営のための会議場施設等が、新たに対象施設に加わりました。

現在の状況

「施行日未定」「閣議決定の段階」という情報は古くなっています。施行済みの規制として扱ってください。

2. 対象施設と1,000mの範囲

法律は、対象施設の種類ごとに、敷地・区域とその周囲おおむね千メートルの地域を「対象施設周辺地域」として指定すると定めています(第3条〜第8条の各第2項)。 下の種類はいずれも同じ「おおむね1,000m」で、特定の種類だけが1,000mになったわけではありません。 ただし、禁止されるのは個別に指定された施設の周辺です。すべての官公庁や駅・港湾などが対象になるわけではありません。

国の重要施設等

国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所庁舎、皇居、対象危機管理行政機関の庁舎、対象特別要人所在施設(令和8年改正で追加)、対象政党事務所

対象外国公館等

大使館等、外国要人の所在する施設、国際会議の準備・運営のための会議場施設等(令和8年改正で追加)

対象防衛関係施設

自衛隊施設、在日米軍施設

対象空港

国土交通大臣が指定した空港

対象原子力事業所

国家公安委員会が指定した原子力事業所

警察庁の整理では、対象施設の敷地・区域の上空が「レッドゾーン」、その周囲おおむね1,000mの上空が「イエローゾーン」です。 具体的な範囲は、国土地理院の「地理院地図」(他機関の情報から対象施設周辺地域を表示)で確認できます。

3. 例外と48時間前の通報

次の場合に限り、飛行禁止の規定は適用されません(第10条第2項)。

  • 対象施設の管理者、またはその同意を得た者による飛行
  • 土地の所有者・占有者(正当な権原を有する者)、またはその同意を得た者による、その土地の上空の飛行
  • 国または地方公共団体の業務を実施するための飛行

対象防衛関係施設と対象空港のレッドゾーン(敷地・区域の上空)では、例外になるのは施設管理者またはその同意を得た者の飛行だけです。

例外に当たる場合でも通報が必要です

飛行を開始する48時間前までに、対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ通報します(e-Gov電子申請でも可)。 通報書には飛行区域の地図を添付し、同意を得ている場合は同意を証明する書面の写しを提出します。 皇居・赤坂御用地、海域を含む区域、対象防衛関係施設・対象空港では、さらに別の通報先があります。 災害など緊急やむを得ない場合に限り、飛行開始の直前までの口頭通報が認められますが、施設管理者等の同意は事前に必要です。

航空法の許可・承認とは別の制度です。航空法の許可・承認を受けていても、この法律の禁止は解除されません。

4. 違反した場合

  • レッドゾーンの上空で飛行した者、警察官等の命令に違反した者: 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • イエローゾーンの上空で飛行した者: 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 警察官等は、退去の命令や、やむを得ない限度で機器の飛行の妨害・破損などの措置をとることができます。

5. 飛行前の確認と実務対応

  1. 飛行場所が対象施設の敷地・区域とその周囲おおむね1,000mに入るかを、地理院地図で確認する。
  2. 入る場合は、施設管理者または土地所有者等の同意など、例外に当たるかを確認する。当たらなければ飛行しない。
  3. 例外に当たる場合は、飛行開始の48時間前までに警察署へ通報する。
  4. 航空法の手続き(許可・承認、飛行計画の通報など)は、これとは別に行う。

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D-HUB+の飛行禁止区域チェックは、代表的な重要施設の位置から1km以内かどうかを概算で表示します。 実際の対象施設周辺地域は敷地・区域の外周を基準に告示で指定されるため、表示はあくまで目安です。 すべての対象施設を網羅していないため、飛行前に必ず地理院地図と警察庁の情報で最終確認してください。

飛行前の確認を漏れなく

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この記事のまとめ

  • ✓改正法(令和8年法律第47号)は2026年7月14日に施行済み
  • ✓対象施設の敷地・区域とその周囲おおむね1,000mの上空が飛行禁止(全種類の対象施設で共通)
  • ✓禁止されるのは指定された対象施設の周辺のみ。例外は管理者の同意、土地所有者等、国・自治体の業務
  • ✓例外でも飛行開始の48時間前までに警察署へ通報が必要
  • ✓航空法の許可・承認とは別制度。地理院地図と警察庁の情報で飛行前に確認する

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