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【ご利用にあたって】このチェックリストは一般的な確認項目の整理であり、法令の網羅や適法性を保証するものではありません。法令・告示・審査要領は改正されます(本版の内容確認日: 2026年10月12日)。実際の飛行では、必ず最新の航空法、小型無人機等飛行禁止法、国土交通省・警察庁の公表資料、機体の取扱説明書、現地の条件に従い、最終判断は飛行させる方の責任で行ってください。

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ドローン飛行前チェックリスト

機体、空域、飛行方法、登録・許可承認、立入管理措置、気象、事故時の対応、記録まで、飛行前に確認したい項目をまとめました。 現場での見落とし防止や、社内の運用ルール作りに使えます。

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チェックできる項目

飛行前確認を「機体・装置」「登録・電波」「操縦者」「空域」「飛行方法」「立入管理・保険」「気象・周囲」「許可・飛行計画・日誌」「事故対応」の9つに分けて整理しています。 判断が必要な項目は「該当する場合に次にすること」と「該当しない場合(次へ)」を並べています。各項目の根拠条文は項目の下に、資料のURLはページ末尾に記載しています。

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1. 機体・装置

  • 各機器の取付け(ネジの脱落・ゆるみ)、プロペラ・フレームの損傷やゆがみ、モーターの異音がない根拠: 教則 飛行前の点検/規則第236条の77
  • バッテリー(燃料)の残量が飛行に十分で、膨張や端子の汚れがない。送信機・端末・予備バッテリーの残量も確認した根拠: 規則第236条の77第1項第4号
  • 通信系統・推進系統・電源系統・自動制御系統が正常に作動する根拠: 教則 飛行前の点検/標準マニュアル① 1-1
  • 飛行場所でコンパス(磁気)キャリブレーションを行い、IMU(ジャイロ・加速度)、GNSS 等のセンサも機体指定の方法でキャリブレーションが正しく行われている根拠: 教則 磁気キャリブレーション/フライトコントロールシステム
  • 通信途絶・電池低下時のフェールセーフ動作(ホバリング/その場着陸/自動帰還)を設定し、自動帰還(RTH)の高度を障害物を避けられる高さにした根拠: 教則 フェールセーフ機能/自動帰還時の高度
  • 離着陸場所と緊急着陸地点を決めた(コンパスエラーの原因となる構造物がない場所を選んだ)根拠: 教則 飛行計画策定時の確認事項

2. 登録・リモートID・電波

  • 機体(100g以上)が登録済みで、登録記号を機体に表示し、有効期間(3年)内である根拠: 航空法第132条の2・第132条の5/規則第5条の2・第236条の8
  • リモートID機能が作動している(免除される機体を除く)根拠: 規則第236条の77第1項第5号
  • 送受信機・画像伝送機器は国内の技術基準に適合した無線設備(技適マーク等)である根拠: 総務省ドローン等無線設備/教則 電波法
  • 免許が必要な無線(5.7GHz帯等の無人移動体画像伝送システム、アマチュア無線)を使うか該当する → 無線局免許と必要な無線従事者資格(第三級陸上特殊無線技士以上/アマチュア無線技士)を確認する。アマチュア無線は業務の飛行には使えない
    該当しない → 次へ
    根拠: 総務省ドローン等無線設備/教則 電波法

3. 操縦者

  • アルコール・薬物(医薬品を含む)の影響がなく、体内にアルコールが残っていない状態である根拠: 航空法第132条の86第1項第1号/教則
  • 体調(睡眠不足・疲労・注意力の低下)に問題がない根拠: 教則 体調管理
  • 技能証明書を携帯した(技能証明を受けた方が特定飛行をするときは携帯が必要)根拠: 航空法第132条の54
  • 補助者・監視者の役割分担、緊急時の連絡先、中止判断の基準を確認した根拠: 規則第236条の75第2項/標準マニュアル① 3-1

4. 空域(飛行する場所)

空港周辺・緊急用務空域・地表から150m以上の空域は、飛行に国土交通大臣の許可が必要な空域です(航空法第132条の85)。DID は、次の場合は許可が不要です。機体の総重量(最大離陸重量)が25kg未満で、第二種以上の機体認証を受けた機体を、二等以上の技能証明の保有者が、立入管理措置と所定の安全確保措置をとって飛行させる場合(カテゴリーII)は、許可・承認が不要です。

  • 空港等の周辺空域(進入表面・転移表面・水平表面等の上空など)に該当するか該当する → 許可が必要。DIPS 2.0 で許可を取得し、空港事務所等と連絡がとれる体制をとる。許可なく飛行しない
    該当しない → 次へ
    根拠: 航空法第132条の85第1項第1号・第2項/規則第236条の71第1項第1〜3号/標準マニュアル① 3-2
  • 地表または水面から150m以上の高さの空域か(地上・水上の物件から30m以内の空域を除く)該当する → 許可が必要。DIPS 2.0 で許可を取得する。許可なく飛行しない
    該当しない → 次へ
    根拠: 規則第236条の71第1項第5号/航空法第132条の85第2項
  • 飛行場所が緊急用務空域に指定されているか(飛行を開始する前に確認する)該当する → 許可が必要な空域。許可なく飛行しない
    該当しない → 次へ
    根拠: 規則第236条の71第1項第4号・第4項
  • 人口集中地区(DID)の上空か(告示で除外された工業専用地域を除く)該当する → カテゴリーIIの条件(上の注)を満たして飛行するか、DIPS 2.0 で許可を取得する。いずれの場合も飛行計画の通報が必要
    該当しない → 次へ
    根拠: 航空法第132条の85/規則第236条の70・第236条の72・第236条の73・第236条の75/国交省 許可・承認手続ページ
  • 飛行場所が、重要施設とその周囲おおむね1,000mの周辺地域(小型無人機等飛行禁止法)に入るか(地理院地図で確認する)該当する → 原則飛行禁止(違反は罰則)。施設管理者または土地所有者等の同意など例外に当たる場合でも、飛行開始の48時間前までに管轄警察署を経由して都道府県公安委員会へ通報(e-Gov電子申請でも可)。対象防衛関係施設・対象空港などは別途の通報先もある
    該当しない → 次へ
    根拠: 小型無人機等飛行禁止法第2条・第10条/警察庁ページ(令和8年7月14日施行の改正)

5. 飛行方法(どう飛ばすか)

夜間・目視外・30m未満は、カテゴリーIIの条件で許可・承認が不要になる場合があります。機体の総重量(最大離陸重量)が25kg未満で、第二種以上の機体認証を受けた機体を、二等以上の技能証明の保有者が、立入管理措置と所定の安全確保措置をとって飛行させる場合(カテゴリーII)は、許可・承認が不要です。催し場所の上空・危険物の輸送・物件の投下は、立入管理措置をとっても承認が必要です(航空法第132条の86第3項)。

  • 日没後から日出前(夜間)に飛行するか該当する → カテゴリーIIの条件(上の注)を満たすか、DIPS 2.0 で承認を取得する。いずれの場合も飛行計画の通報が必要
    該当しない → 次へ
    根拠: 航空法第132条の86第2項第1号・第3項・第4項
  • 機体とその周囲の状況を目視により常時監視できない飛行(目視外)か該当する → カテゴリーIIの条件(上の注)を満たすか、DIPS 2.0 で承認を取得する。いずれの場合も飛行計画の通報が必要
    該当しない → 次へ
    根拠: 航空法第132条の86第2項第2号・第3項・第4項
  • 人または物件(第三者・建物・車両など)との距離を30m以上保てないか該当する → カテゴリーIIの条件(上の注)を満たすか、DIPS 2.0 で承認を取得する。いずれの場合も飛行計画の通報が必要
    該当しない → 次へ
    根拠: 航空法第132条の86第2項第3号・第3項・第4項/規則第236条の79
  • 祭礼・縁日・展示会など多数の者が集合する催しが行われている場所の上空か該当する → 承認が必要。DIPS 2.0 で承認を取得し、主催者と調整のうえ立入禁止区画を設定する。承認なく飛行しない
    該当しない → 次へ
    根拠: 航空法第132条の86第2項第4号・第3項/標準マニュアル① 3-6
  • 爆発性・易燃性の物件など、人に危害を与えるおそれのある物件を輸送するか該当する → 承認が必要。DIPS 2.0 で承認を取得する。承認なく飛行しない
    該当しない → 次へ
    根拠: 航空法第132条の86第2項第5号・第3項/規則第236条の80
  • 機体から物件を投下するか該当する → 承認が必要。DIPS 2.0 で承認を取得する。承認なく飛行しない
    該当しない → 次へ
    根拠: 航空法第132条の86第2項第6号・第3項

6. 立入管理措置・安全確保・賠償保険

  • 立入管理措置をとった(補助者の配置、立入りを制限する区画の設定など)。第三者が飛行経路下に入る、またはそのおそれがあるときは直ちに飛行を停止する根拠: 規則第236条の70/航空法第132条の87
  • 安全を確保するための規程(点検整備、技能維持、飛行前確認、安全管理体制、事故時の連絡体制)を作成し、遵守できる根拠: 規則第236条の75
  • 第三者賠償責任保険の加入状況・補償内容・有効期間を確認した。総重量25kg以上は、許可・承認の申請で第三者賠償責任保険への加入が必要根拠: 規則第236条の83第1項第12号/審査要領/国交省 保険のお知らせ/教則 保険

7. 気象・周囲の状況

  • 最新の気象情報(天気・風向・警報・注意報)を確認した。風速5m/s以上では飛行させない(標準マニュアル①。取扱説明書で5m/s以上でも飛行可能と確認している機体はその条件による)。機体の最大耐風速の範囲内である根拠: 規則第236条の77第1項第3号/標準マニュアル① 3-1(2)・2-3(3)
  • 雨・雨になりそうな状況、視程が確保できない雲や霧ではない(取扱説明書で雨天飛行可能と確認している場合を除く)根拠: 標準マニュアル① 3-1(3)(4)
  • 飛行経路上と周辺に航行中の航空機や他の無人航空機がいない。他の無人航空機がいる場合は日時・経路・高度を調整した根拠: 航空法第132条の86第1項第3号/規則第236条の78/標準マニュアル① 2-3(7)(8)
  • 第三者、建物、道路、鉄道、高圧線、電波塔などの周辺リスクを確認した根拠: 教則 飛行空域及びその周囲の状況の確認

8. 許可・承認・飛行計画・飛行日誌

  • 許可・承認を取得している場合、その内容(場所・期間・方法・機体)が今回の飛行と一致し、許可書・承認書の原本・写し(電子データ可)を携行する根拠: 審査要領 4-3-1(18)/標準マニュアル① 2-3(19)/教則
  • 特定飛行(「4. 空域」「5. 飛行方法」のいずれかに該当する飛行)をする場合、飛行の前に DIPS 2.0 で飛行計画を通報した。変更した場合は通報し直した根拠: 航空法第132条の88/規則第236条の83
  • 特定飛行をする場合、飛行日誌(飛行記録・日常点検記録・点検整備記録)を備え、携行する根拠: 航空法第132条の89第1項/規則第236条の84/教則

9. 事故・重大インシデントの対応と飛行後

事故が起きたときの対応です。事前に手順を確認しておいてください。

  • 人の死傷、物件の損壊、航空機との衝突・接触が起きたら、直ちに飛行を中止し、負傷者の救護・通報(必要に応じて警察・消防)など危険防止の措置をとる根拠: 航空法第132条の90第1項/教則 事故等の場合の措置
  • 上記の事故は、発生日時・場所などを国土交通大臣へ報告する(DIPS 2.0 の事故等報告機能)根拠: 航空法第132条の90第2項/規則第236条の85/標準マニュアル① 2-3(17)
  • 重大インシデント(航空機との衝突・接触のおそれ、重傷に至らない人の負傷、制御不能、飛行中の発火)も国土交通大臣へ報告する根拠: 航空法第132条の91/規則第236条の86
  • 飛行後に点検し、特定飛行をした場合は遅滞なく飛行日誌に記録した。撮影データ・個人情報の取り扱いルールを確認した根拠: 航空法第132条の89第2項/標準マニュアル① 1-1(2)

【ご利用にあたって】このチェックリストは一般的な確認項目の整理であり、法令の網羅や適法性を保証するものではありません。法令・告示・審査要領は改正されます(本版の内容確認日: 2026年10月12日)。実際の飛行では、必ず最新の航空法、小型無人機等飛行禁止法、国土交通省・警察庁の公表資料、機体の取扱説明書、現地の条件に従い、最終判断は飛行させる方の責任で行ってください。

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