ドローン用語集(事業者向けの基本用語)
ドローンの仕事で出てくる制度用語を、1〜2文で定義しました。各用語の詳しい条件や手続きは、リンク先の解説記事と国土交通省などの一次情報で確認してください。
執筆・監修: D-HUB+ 編集部(一次情報: 国土交通省ほか)/最終確認日: 2026-10-21
- 特定飛行(とくていひこう)
- 航空法で許可・承認が必要になる飛行の総称で、空域4類型(空港等の周辺、地表等から150m以上、緊急用務空域、人口集中地区の上空)と飛行方法6類型(夜間、目視外、人・物件から30m未満、催し場所の上空、危険物の輸送、物件の投下)の計10類型があります。
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- カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ
- 飛行のリスクに応じた区分です。カテゴリーⅠは特定飛行に当たらない飛行、カテゴリーⅡは第三者の立入りを管理する措置を講じて行う特定飛行、カテゴリーⅢはその措置を講じずに行う特定飛行(レベル4を含む)です。
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- レベル3.5飛行
- 2023年12月に新設された、補助者を配置しない目視外飛行の方式で、主に無人地帯で行います。技能証明の保有、第三者賠償責任保険への加入、機上カメラによる飛行経路下の確認を条件に、補助者や看板の配置を不要にできます。2026年9月29日の審査要領改正で、やむを得ず密集地域を経路に含める場合の安全確保措置が示されました。カテゴリーⅡに当たり、場所を特定した個別の申請が必要で、包括申請の許可では行えません。
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- レベル4飛行
- 有人地帯(第三者の上空)での補助者なし目視外飛行で、2022年12月5日の改正航空法の施行で可能になりました。カテゴリーⅢに当たり、一等無人航空機操縦士の技能証明、第一種機体認証、国土交通大臣の許可・承認が必要です。
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